本全榷委員仕、贵全榷委員前配0了解花確認这九九任幸c态)主寸。 本全椎委員住、本国政府仁代∽(、二二仁回答这九石贵全榷委員)書簡仁揭伊6九大了 解花確認寸石光栄花有儿主寸。 以上花申L進的石D仁際L主L℃、本全椎委員仕、貴全権委員仁向∽℃敬意花表L主寸。 千九百五十二年四月二十八日台北记书( (葉公超) 日本国全榷委員河田烈殿 第二号 書簡花屯∽(路上大Lま寸。本全権委員仗、中華民国上日本国上D間D平和条約第八 条仁℃予見这九石協定芦締轴这九石まCD間、少一·フラ之又一条約0闋係規定耐 適用这九石上↓)本国政府)了解花申L述心石光荣左有L主寸。 本全榷委員住、贵全権委員水、前配)二上日本国政府了解c屯石二上花確認这九 百二上花要請寸百光荣花有儿主寸。 以上花申進炒百D仁際L主儿(、本全椎委員仕、貴全榷委員仁向∽℃重力℃敬意花表 L主寸。 千九百五十二年四月二十八日台北仁℃ (葉公超) 日本国全榷委員河田烈殿 第二号 書簡花屯∽℃警上产L主才。本日署名这九大日本国上中華民国上の間の平和条狗仁闋 L℃、本全榷委員住、本日付の贵全権榷委員D次D書簡花受頜L产二上花確配才石光荣花有 L主寸。 本全権委員仕、日本国上中華民国上)間)平和条約第八条仁书℃予見这九石協定締 结这九石主℃D間、女·フラ之又口条約D闋係規定適用这九石上↓、)本国政府)了 解左申述心石光栄左有Lま寸。 本全榷委員住、贵全權委員扩、前配D二上日本国政府)了解℃屯态石二上花確認这九 石二上在要請寸石光米花有L主寸。 本全榷委員住、右)二上亦日本国政府)了解℃屯杨二上花確認寸百光荣花有儿主寸。 以上花申L進的石D仁際L主L℃、本全榷委員仕、贵全榷委員仁向O℃敬意花表L主才。 千九百五十二年四月二十八日台北仁( (河田烈) 中華民国全榷委員葉公超殿 書簡花屯∽℃路上大Lま寸。本日署名这九大日本国上中華民国上D間)平和条約仁闋 L℃、本全権委員仕、本国政府仁代∽℃、千九四十五年九月二日以後亿中華民国)当局 捕{仁強調}L、又住抑留L大日本国の漁船仁闋才石日本国の請求権仁言及寸石光栄 花有L主才。二九6)請求榷住、少·ラ又口条豹於締結这九石前忆、連合国最高本全権委員は、貴全権委員が前記の了解を確認されれば幸であります。 本全権委員は、本国政府に代つて、ここに回答される貴全権委員の書簡に掲げられた了 解を確認する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて敬意を表します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (葉公超) 日本国全権委員 河田烈殿 第二号 書簡をもつて啓上いたします。本全権委員は、中華民国と日本国との間の平和条約第八 条において予見される協定が締結されるまでの間、サン・フランシスコ条約の関係規定が 適用されるという本国政府の了解を申し述べる光栄を有します。 本全権委員は、貴全権委員が、前記のことが日本国政府の了解でもあることを確認され ることを要請する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて重ねて敬意を表 します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (葉公超) 日本国全権委員 河田烈殿 第二号 書簡をもつて啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有 します。 本全権委員は、日本国と中華民国との間の平和条約第八条において予見される協定が締 結されるまでの間、サン・フランシスコ条約の関係規定が適用されるという本国政府の了 解を申し述べる光栄を有します。 本全権委員は、貴全権委員が、前記のことが日本国政府の了解でもあることを確認され ることを要請する光栄を有します。 本全権委員は、右のことが日本国政府の了解でもあることを確認する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて敬意を表します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (河田烈) 中華民国全権委員 葉公超殿 書簡をもつて啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本国政府に代つて、千九四十五年九月二日以後に 中華民国の当局が だ捕{だに強調}し、又は抑留した日本国の漁船に関する日本国の請求権に言及する光栄 を有します。これらの請求権は、サン・フランシスコ 条約が締結される前に、連合国最高