遇仁基老与之百待遇上)屯有利待遇花与之百義務花負力。 (c)政府)商企業D国外仁书寸石壳買仕、商業的考虑忆D及基<屯D上寸石。 (d)二D取極D適用上、次)上书)了解寸。 (①)中華民国D船舶(仁仗、台湾及U澎湖儲島仁℃中華民国現仁施行L、又住今後施 行寸石法合忆基老登绿这九大才心℃)船舶花含屯D上队?才。主大、中華民国の產品仁 住、台湾及澎湖諸島花原產地上才石才心()產品左含屯)上4东寸。 ()差别的措置c杨∽℃、之九花適用寸石当事国の通商条豹仁通常規定这九℃,可例外亿 基<屯、无)当事国)对外的財政状熊若L<士国際收支花保護寸石必要仁基<屯D(海 運及U航海仁関寸石)花除<。)又住重大东安全上)利益花雜持寸百必要仁基<屯D住、 事熊!仁相応L℃书)、且O、任L主主标又住不合理术方法c適用这丸限)、前配) 待遇D許与花害寸石七)上認的℃住东尔。 本项亿定取極仕、二の条約州劾力花生于石日办6一年間动力花有寸石。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国四十一年四月二十八日及千九百五十二年四月 二十八日仁相当寸百。)亿台北℃、本書二通花作诚尤。 河田烈 葉公超 日華平和条豹仁闋寸石交换公文 第一号 書簡花)℃路上↓之L主才。本日署名这九大日本国上中華民国上D間)平和条狗仁闋 L℃、本全榷委員住、本国政府仁代○℃、二D条約の条項亦、中華民国仁関L℃仕、中華 民国政府)支配下仁現亿志)、又仕今後入石寸心℃頜域(仁適用茶志石旨D力九力九D間 C達L大了解忆言及寸百光荣花有L主寸。 本全權委員仕、貴全権委員前配)了解花確認这九九幸C)主寸。 以上花申L進的石D仁際L主L(、本全榷委員住、貴全権委員仁向∽℃敬意花表L主才。 千九百五十二年四月二十八日台北仁( (河田烈) 中華民国全榷委員葉公超殿 第一号 書簡花∽℃憨上↓大Lま寸。本日署名这九大中華民国上日本国匕D間D平和条約仁闋 L℃、本全榷委員住、本日付の贵全椎委員D次)書簡花受頜L无二上在確認寸石光栄花有 儿主寸。 本日署名达九大日本国上中華民国上D間)平和条約仁闋L℃、本全權委員仕、本国政府 仁代∽℃、二)条約D条項於、中華民国仁闋L℃住、中華民国政府)支配下仁現亿)、 又仕今後入石寸心℃)頜域二適用加志石旨D力丸九力九)間C達L大了解二言及寸石光米花 有L主寸。遇に基き与える待遇よりも有利な待遇を与える義 務を負わない。 (c)政府の商企業の国外における売買は、商業的考慮にのみ基くものとする。 (d)この取極の適用上、次のとおり了解する。 (I)中華民国の船舶には、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施 行する法令に基き登録されたすべての船舶を含むものとみなす。また、中華民国の産品に は、台湾及び澎湖諸島を原産地とするすべての産品を含むものとみなす。 (II)差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に 基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護す る必要に基くもの(海 運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、 事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は 不合理な方法で適用されない限り、前記の 待遇の許与を害するものと認めてはならない。 本項に定める取極は、この条約が効力を生ずる日から一年間効力を有する。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国の四十一年四月二十八日及び千九百五十二年四月 二十八日に相当する。)に台北で、本書二通を作成した。 河田烈 葉公超 日華平和条約に関する交換公文 第一号 書簡をもって啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本国政府に代つて、この条約の条項が、中華民国 に関しては、中華 民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間 で達した了解に言及する光栄を有します。 本全権委員は、貴全権委員が前記の了解を確認されれば幸であります。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて敬意を表します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (河田烈) 中華民国全権委員 葉公超殿 第一号 書簡をもつて啓上いたします。本日署名された中華民国と日本国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有 します。 本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して、本全権委員は、本国政府 に代つて、この条約の条項が、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、 又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を 有します