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这九在付九成套↓。二D条狗仕、批准書D交换)日仁劾力在生扩石。 第十四条 二)条約仕、日本語、中国語及U英語仁上石)上寸石。解积)相違於态石場合亿仕、 英語D本文二上百。 以上D証规上L(、无九芒九D全榷委員仕、二D条約仁署名調印儿大。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国)四十一年四月二十八日及心千九百五十二年四月 二十八日仁相当才百。)亿台北C、本書二通花作成L大。 日本国)大的仁 河田烈 中華民国)大的之 葉公超 日華平和条約議定書 本日日本国上中華民国匕D間)平和条約(以下「D条豹」、)。)仁署名才百仁当)、 下名D全榷委員仕、二D条約D不可分D一部花在寸次)条项花協定L大。 1二条約D第十一条D適用住、次D了解!仁従)花D上寸百。 (a)少·ブラ又口条豹忆持℃、期間花定的℃、日本国義務花負v、又住狗束 花L℃v石上老仕、V∽℃6、二の期間仕、中華民国)頜域)扩九の部分仁闋L℃毛、 二D条約二九D頒域)部分仁对L℃適用可能上:○大時直专仁開始寸石。 (b)中華民国仕、日本国民仁对寸百寬厚上善意の表徵上℃、少·フラ之又一条約 第十四条(a)1仁基老日本国提供寸心老役務利益自凳的仁放棄寸石。 (c)少·☑ラ之又口条約第十一条及第十八条住、二D条約0第十一条D美施 除外寸石。 2日本国上中華民国上D間の通商及航海仕、次)取極亿上∽℃規律才石。 (a)各当事国仕、相互二他D当事国D国民、產品及U船舶仁对L℃、次の待遇花与之。 (①)貨物の輸出及輸入二对寸石、又仕二九二闋連寸石闋税、課金、制限之の他の規制二 闋寸石最惠国待遇 (I)海運、航海及輸入貨物仁関寸石最惠国待遇並二自然人及法人並二D利益仁 闋寸石最惠国待遇。二D待遇{仁住、税金D賦課及徵收、裁判左受付石二上、契約D締袺 及履行、財產榷(無体財座仁闋寸石古の花含及、鉱業榷{仁関寸石屯D花除<。)、法人入 )参加並心乙一般仁炒石種類の事業活動及U職業活動(金融(保除在含。)活動及U 一方D当事国D国民仁屯○代留保寸石活動在除<。)D遂行仁闋寸石寸心℃D事項花 含D上寸百。 (b)前配D(a)(II)仁明配寸石財產権、法人入D参加並U二事業活動及U職業活動D 遂行仁闋L℃、一方D当事国他方D当事国仁对L最惠国待遇花与之石二上亦、美質的忆 内国民待遇花与之石二上上石上老住、∽C、二)当事国住、他の当事国最惠国待されなければならない。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第十四条 この条約は、日本語、中国語及び英語によるものとする。解釈の相違がある場合には、 英語の本文による。 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国の四十一年四月二十八日及び千九百五十二年四月 二十八日に相当する。)に台北で、本書二通を作成した。 日本国のために 河田烈 中華民国のために 葉公超 日華平和条約議定書 本日日本国と中華民国との間の平和条約(以下「この条約」という。)に署名するに当り、 下名の全権委員は、この条約の不可分の一部をなす次の条項を協定した。 1 この条約の第十一条の適用は、次の了解に従うものとする。 (a)サン・フランシスコ条約において、期間を定めて、日本国が義務を負い、又は約束 をしているときは、いつでも、この期間は、中華民国の領域のいずれの部分に関しても、 この条約がこれらの領域の部分に対して適用可能となつた時から直ちに開始する。 (b)中華民国は、日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、サン・フランシスコ条約 第十四条(a)1に基き日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。 (c)サン・フランシスコ条約第十一条及び第十八条は、この条約の第十一条の実施から 除外する。 2 日本国と中華民国との間の通商及び航海は、次の取極によつて規律する。 (a)各当事国は、相互に他の当事国の国民、産品及び船舶に対して、次の待遇を与える。 (I)貨物の輸出及び輸入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に 関する最恵国待遇 (II)海運、航海及び輸入貨物に関する最恵国待遇並びに自然人及び法人並びにその利益に 関する最恵国待遇。この待遇には、税金の賦課及び徴収、裁判を受 けること、契約の締結 及び履行、財産権(無体財産に関するものを含み、鉱業権に関するものを除く。)、法人へ の参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及 び職業活動(金融(保険を含む。)活動及び 一方の当事国がその国民にもつぱら留保する活動を除く。)の遂行に関するすべての事項を 含むものとする。 (b)前記の(a)(II)に明記する財産権、法人への参加並びに事業活動及び職業活動の 遂行に関して、一方の当事国が他方の当事国に対し最恵国待遇を与 えることが、実質的に 内国民待遇を与えることとなるときは、いつでも、この当事国は、他の当事国が最恵国待
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