U協定仕、戦争D結果上L℃無劾上:∽大二上承認之九百。 第五条 日本国仕少·7ラ//又口条約第十条)規定巴基老、千九百一年九月七日巴北京C署 名这九大最終議定書並忆二九花補足寸石寸心℃D附属書、書簡及U心文書D規定力生于 石寸心(の利得及U特権花含中国仁书付石寸心℃)特殊)権利及U利益在放棄L、且O、 前配D議定書、附属書、書簡及U心文書花日本国仁関L℃廃棄寸石二上仁同意L大二上尔承 認这九石。 第六条 (a)日本国及U中華民国仗、相互)関係亿℃、国際連合憲章第二条D原則花指針上 寸石D上寸百。 (b)日本国及U心中華民国住、国際連合憲章原則仁従∽℃協力寸石の上L、特忆、释 济D分野仁书付石友好的協力仁上)七D共通)福祉在增進寸石屯D上寸石。 第七条 日本国及心中華民国住、貿易、海運之D他)通商D関係花安定大且∽友好的基礎D 上仁书<大的亿、条豹又住協定在℃老百限)寸及中办仁締結寸石二上仁努的石上寸百。 第八条 日本国及心中華民国仕、民間航空運送亿闋寸石協定花℃圭石限)寸中仁締結寸石二 上仁努的石电D上寸百。 第九条 日本国及中華民国仕、公海汇付石漁猟)規制又士制限並(汇漁業)保存及バ凳展左 規定寸石協定左C老石限)寸弘仁締結寸石二上仁努的百屯)上才百。 第十条 二)条約の適用上、中華民国D国民仁注、台湾及澎湖諸島)寸心℃の住民及U以前忆 二D住民℃○大者並心仁之九D子孫℃、台湾及澎湖諸島亿为、℃中華民国現(亿 施行L、又仕今後施行寸百法合仁女∽℃中国D国籍花有寸百屯)在含心屯)上秋东寸。主 大、中華民国D法人仁仕、台湾及澎湖諸島仁℃中華民国現C施行L、又注今後施 行寸石法合仁基℃登绿这九石才~℃D法人在含屯D上升东寸才。 第十一条 二D条約及U二九在補足寸石文書仁别段D定百場合花除<外、日本国上中華民国上 )間仁戦争状熊D存在)結果上L℃生心問題仕、少一·フラ之又一条豹の相当規定{仁 従∽℃解決寸石毛)上寸百。 第十二条 二D条約の解积又仕適用生于石粉争仕、交涉又仕他)平和的手段亿上○℃解决寸百 屯D上寸百。 第十三条 二)条狗住、批准这九付九任东。批准書仕、℃意石限)寸中亿台北c交换び協定は、戦争の結果として無効となつたことが承認される。 第五条 日本国はサン・フランシスコ条約第十条の規定に基き、千九百一年九月七日に北京で署 名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書、書簡及び文 書の規定から生ず るすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、 前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関 して廃棄することに同意したことが承 認される。 第六条 (a)日本国及び中華民国は、相互の関係において、国際連合憲章第二条の原則を指針と するものとする。 (b)日本国及び中華民国は、国際連合憲章の原則に従つて協力するものとし、特に、経 済の分野における友好的協力によりその共通の福祉を増進するものとする。 第七条 日本国及び中華民国は、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の 上におくために、条約又は協定をできる限りすみやかに締結することに努めるものとする。 第八条 日本国及び中華民国は、民間航空運送に関する協定をできる限りすみやかに締結するこ とに努めるものとする。 第九条 日本国及び中華民国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を 規定する協定をできる限りすみやかに締結することに努めるものとする。 第十条 この条約の適用上、中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前に そこの住民であつた者並びにそれらの子孫で、台湾及び澎湖諸島におい て中華民国が現に 施行し、又は今後施行する法令によつて中国の国籍を有するものを含むものとみなす。ま た、中華民国の法人には、台湾及び澎湖諸島において 中華民国が現に施行し、又は今後施 行する法令に基いて登録されるすべての法人を含むものとみなす。 第十一条 この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外、日本国と中華民国と の間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は、サン・フランシスコ条約の相当規定に 従つて解決するものとする。 第十二条 この条約の解釈又は適用から生ずる紛争は、交渉又は他の平和的手段によつて解決する ものとする。 第十三条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに台北で交換