
デ一夕心一又『世界上日本』 日本政治·国際闋係デ一夕心一又 東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 [文書名】日華平和条約(日本国上中華民国上D間)平和条豹) [場所]台北 [年月日]1952年4月28日署名,1952年8月5日劾力凳生 [出典]条約集第30集第56卷. [備考] [全文] 日本国及中華民国士 名D歴史的及心文化的)老于在上地理的D近这上仁人、善磷闋係在相互仁希望寸 石二上在考慮L、 名D共通)福祉)增進並乙国際)平和及安全)維持)大D繁密左協力重要C态 可二上花思八、 両者D間)戦争状態)存在結果上L℃生心上諸問題の解决D必要花認的、 平和条狗花締結寸石二上仁決定L、上O℃、名D全榷委員上L℃次)上扫)任命L大。 日本国政府河田烈 中華民国大锍頜葉公超 二九D全権委員仕、互仁之)全榷委任状花示儿、乇九於良好妥当℃两石上認的九产 後、次D諸条花協定L大。 第一条 日本国上中華民国上)間)戦争状熊仕、二D条約劾力花生于百日仁終了寸石。 第二条 日本国仗、千九百五十一年九月八日仁了メ)力合聚国0·7ラ又三市℃署名这 九大日本国上)平和条約(以下「少·☑ラ又口条狗」上、。)第二条仁基老、台 湾及U澎湖諸島並U仁新南群島及心西沙群島仁对寸石寸心℃D榷利、榷原及請求榷左放 棄L大二上於承韶这九石。 第三条 日本国及心名D国民の財產℃台湾及澎湖諸島仁石毛D並仁日本国及之D国民D 請求榷(債権花含。)℃台湾及U澎湖諸島仁书付石中華民国の当局及心七D住民仁对寸 石名Dの处理並U2日本国仁书付石二九)当局及U住民の財產並U心忆日本国及之の国 民仁对寸二九)当局及U住民)請求榷(債權花含。)D处理仕、日本国政府上中華 民国政府上)間D特别取極)主题上寸石。国民及U心住民之↓、)語仕、二)条狗C用v、石上 老仕∽C屯、法人花含。 第四条 千九百四十一年十二月九日前仁日本国上中国上)間℃締猪这九大寸心℃の条豹、協約及
データベース『世界と日本』 日本政治・国際関係データベース 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 [文書名] 日華平和条約(日本国と中華民国との間の平和条約) [場所] 台北 [年月日] 1952年4月28日署名,1952年8月5日効力発生 [出典] 条約集第30集第56巻. [備考] [全文] 日本国及び中華民国は、 その歴史的及び文化的のきずなと地理的の近さとにかんがみ、善隣関係を相互に希望す ることを考慮し、 その共通の福祉の増進並びに国際の平和及び安全の維持のための緊密な協力が重要であ ることを思い、 両者の間の戦争状態の存在の結果として生じた諸問題の解決の必要を認め、 平和条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。 日本国政府 河田烈 中華民国大統領 葉公超 これらの全権委員は、互にその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた 後、次の諸条を協定した。 第一条 日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する。 第二条 日本国は、千九百五十一年九月八日にアメリカ合衆国のサン・フランシスコ市で署名さ れた日本国との平和条約(以下「サン・フランシスコ条約」という。) 第二条に基き、台 湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放 棄したことが承認される。 第三条 日本国及びその国民の財産で台湾及び澎湖諸島にあるもの並びに日本国及びその国民の 請求権(債権を含む。)で台湾及び澎湖諸島における中華民国の当局及 びその住民に対す るものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国 民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含 む。)の処理は、日本国政府と中華 民国政府との間の特別取極の主題とする。国民及び住民という語は、この条約で用いると きはいつでも、法人を含む。 第四条 千九百四十一年十二月九日前に日本国と中国との間で締結されたすべての条約、協約及

U協定仕、戦争D結果上L℃無劾上:∽大二上承認之九百。 第五条 日本国仕少·7ラ//又口条約第十条)規定巴基老、千九百一年九月七日巴北京C署 名这九大最終議定書並忆二九花補足寸石寸心℃D附属書、書簡及U心文書D規定力生于 石寸心(の利得及U特権花含中国仁书付石寸心℃)特殊)権利及U利益在放棄L、且O、 前配D議定書、附属書、書簡及U心文書花日本国仁関L℃廃棄寸石二上仁同意L大二上尔承 認这九石。 第六条 (a)日本国及U中華民国仗、相互)関係亿℃、国際連合憲章第二条D原則花指針上 寸石D上寸百。 (b)日本国及U心中華民国住、国際連合憲章原則仁従∽℃協力寸石の上L、特忆、释 济D分野仁书付石友好的協力仁上)七D共通)福祉在增進寸石屯D上寸石。 第七条 日本国及心中華民国住、貿易、海運之D他)通商D関係花安定大且∽友好的基礎D 上仁书
び協定は、戦争の結果として無効となつたことが承認される。 第五条 日本国はサン・フランシスコ条約第十条の規定に基き、千九百一年九月七日に北京で署 名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書、書簡及び文 書の規定から生ず るすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、 前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関 して廃棄することに同意したことが承 認される。 第六条 (a)日本国及び中華民国は、相互の関係において、国際連合憲章第二条の原則を指針と するものとする。 (b)日本国及び中華民国は、国際連合憲章の原則に従つて協力するものとし、特に、経 済の分野における友好的協力によりその共通の福祉を増進するものとする。 第七条 日本国及び中華民国は、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の 上におくために、条約又は協定をできる限りすみやかに締結することに努めるものとする。 第八条 日本国及び中華民国は、民間航空運送に関する協定をできる限りすみやかに締結するこ とに努めるものとする。 第九条 日本国及び中華民国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を 規定する協定をできる限りすみやかに締結することに努めるものとする。 第十条 この条約の適用上、中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前に そこの住民であつた者並びにそれらの子孫で、台湾及び澎湖諸島におい て中華民国が現に 施行し、又は今後施行する法令によつて中国の国籍を有するものを含むものとみなす。ま た、中華民国の法人には、台湾及び澎湖諸島において 中華民国が現に施行し、又は今後施 行する法令に基いて登録されるすべての法人を含むものとみなす。 第十一条 この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外、日本国と中華民国と の間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は、サン・フランシスコ条約の相当規定に 従つて解決するものとする。 第十二条 この条約の解釈又は適用から生ずる紛争は、交渉又は他の平和的手段によつて解決する ものとする。 第十三条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに台北で交換

这九在付九成套↓。二D条狗仕、批准書D交换)日仁劾力在生扩石。 第十四条 二)条約仕、日本語、中国語及U英語仁上石)上寸石。解积)相違於态石場合亿仕、 英語D本文二上百。 以上D証规上L(、无九芒九D全榷委員仕、二D条約仁署名調印儿大。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国)四十一年四月二十八日及心千九百五十二年四月 二十八日仁相当才百。)亿台北C、本書二通花作成L大。 日本国)大的仁 河田烈 中華民国)大的之 葉公超 日華平和条約議定書 本日日本国上中華民国匕D間)平和条約(以下「D条豹」、)。)仁署名才百仁当)、 下名D全榷委員仕、二D条約D不可分D一部花在寸次)条项花協定L大。 1二条約D第十一条D適用住、次D了解!仁従)花D上寸百。 (a)少·ブラ又口条豹忆持℃、期間花定的℃、日本国義務花負v、又住狗束 花L℃v石上老仕、V∽℃6、二の期間仕、中華民国)頜域)扩九の部分仁闋L℃毛、 二D条約二九D頒域)部分仁对L℃適用可能上:○大時直专仁開始寸石。 (b)中華民国仕、日本国民仁对寸百寬厚上善意の表徵上℃、少·フラ之又一条約 第十四条(a)1仁基老日本国提供寸心老役務利益自凳的仁放棄寸石。 (c)少·☑ラ之又口条約第十一条及第十八条住、二D条約0第十一条D美施 除外寸石。 2日本国上中華民国上D間の通商及航海仕、次)取極亿上∽℃規律才石。 (a)各当事国仕、相互二他D当事国D国民、產品及U船舶仁对L℃、次の待遇花与之。 (①)貨物の輸出及輸入二对寸石、又仕二九二闋連寸石闋税、課金、制限之の他の規制二 闋寸石最惠国待遇 (I)海運、航海及輸入貨物仁関寸石最惠国待遇並二自然人及法人並二D利益仁 闋寸石最惠国待遇。二D待遇{仁住、税金D賦課及徵收、裁判左受付石二上、契約D締袺 及履行、財產榷(無体財座仁闋寸石古の花含及、鉱業榷{仁関寸石屯D花除
されなければならない。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第十四条 この条約は、日本語、中国語及び英語によるものとする。解釈の相違がある場合には、 英語の本文による。 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国の四十一年四月二十八日及び千九百五十二年四月 二十八日に相当する。)に台北で、本書二通を作成した。 日本国のために 河田烈 中華民国のために 葉公超 日華平和条約議定書 本日日本国と中華民国との間の平和条約(以下「この条約」という。)に署名するに当り、 下名の全権委員は、この条約の不可分の一部をなす次の条項を協定した。 1 この条約の第十一条の適用は、次の了解に従うものとする。 (a)サン・フランシスコ条約において、期間を定めて、日本国が義務を負い、又は約束 をしているときは、いつでも、この期間は、中華民国の領域のいずれの部分に関しても、 この条約がこれらの領域の部分に対して適用可能となつた時から直ちに開始する。 (b)中華民国は、日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、サン・フランシスコ条約 第十四条(a)1に基き日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。 (c)サン・フランシスコ条約第十一条及び第十八条は、この条約の第十一条の実施から 除外する。 2 日本国と中華民国との間の通商及び航海は、次の取極によつて規律する。 (a)各当事国は、相互に他の当事国の国民、産品及び船舶に対して、次の待遇を与える。 (I)貨物の輸出及び輸入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に 関する最恵国待遇 (II)海運、航海及び輸入貨物に関する最恵国待遇並びに自然人及び法人並びにその利益に 関する最恵国待遇。この待遇には、税金の賦課及び徴収、裁判を受 けること、契約の締結 及び履行、財産権(無体財産に関するものを含み、鉱業権に関するものを除く。)、法人へ の参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及 び職業活動(金融(保険を含む。)活動及び 一方の当事国がその国民にもつぱら留保する活動を除く。)の遂行に関するすべての事項を 含むものとする。 (b)前記の(a)(II)に明記する財産権、法人への参加並びに事業活動及び職業活動の 遂行に関して、一方の当事国が他方の当事国に対し最恵国待遇を与 えることが、実質的に 内国民待遇を与えることとなるときは、いつでも、この当事国は、他の当事国が最恵国待

遇仁基老与之百待遇上)屯有利待遇花与之百義務花負力。 (c)政府)商企業D国外仁书寸石壳買仕、商業的考虑忆D及基
遇に基き与える待遇よりも有利な待遇を与える義 務を負わない。 (c)政府の商企業の国外における売買は、商業的考慮にのみ基くものとする。 (d)この取極の適用上、次のとおり了解する。 (I)中華民国の船舶には、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施 行する法令に基き登録されたすべての船舶を含むものとみなす。また、中華民国の産品に は、台湾及び澎湖諸島を原産地とするすべての産品を含むものとみなす。 (II)差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に 基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護す る必要に基くもの(海 運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、 事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は 不合理な方法で適用されない限り、前記の 待遇の許与を害するものと認めてはならない。 本項に定める取極は、この条約が効力を生ずる日から一年間効力を有する。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国の四十一年四月二十八日及び千九百五十二年四月 二十八日に相当する。)に台北で、本書二通を作成した。 河田烈 葉公超 日華平和条約に関する交換公文 第一号 書簡をもって啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本国政府に代つて、この条約の条項が、中華民国 に関しては、中華 民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間 で達した了解に言及する光栄を有します。 本全権委員は、貴全権委員が前記の了解を確認されれば幸であります。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて敬意を表します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (河田烈) 中華民国全権委員 葉公超殿 第一号 書簡をもつて啓上いたします。本日署名された中華民国と日本国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有 します。 本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して、本全権委員は、本国政府 に代つて、この条約の条項が、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、 又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を 有します

本全榷委員仕、贵全榷委員前配0了解花確認这九九任幸c态)主寸。 本全椎委員住、本国政府仁代∽(、二二仁回答这九石贵全榷委員)書簡仁揭伊6九大了 解花確認寸石光栄花有儿主寸。 以上花申L進的石D仁際L主L℃、本全椎委員仕、貴全権委員仁向∽℃敬意花表L主寸。 千九百五十二年四月二十八日台北记书( (葉公超) 日本国全榷委員河田烈殿 第二号 書簡花屯∽(路上大Lま寸。本全権委員仗、中華民国上日本国上D間D平和条約第八 条仁℃予見这九石協定芦締轴这九石まCD間、少一·フラ之又一条約0闋係規定耐 適用这九石上↓)本国政府)了解花申L述心石光荣左有L主寸。 本全榷委員住、贵全権委員水、前配)二上日本国政府了解c屯石二上花確認这九 百二上花要請寸百光荣花有儿主寸。 以上花申進炒百D仁際L主儿(、本全椎委員仕、貴全榷委員仁向∽℃重力℃敬意花表 L主寸。 千九百五十二年四月二十八日台北仁℃ (葉公超) 日本国全榷委員河田烈殿 第二号 書簡花屯∽℃警上产L主才。本日署名这九大日本国上中華民国上の間の平和条狗仁闋 L℃、本全榷委員住、本日付の贵全権榷委員D次D書簡花受頜L产二上花確配才石光荣花有 L主寸。 本全権委員仕、日本国上中華民国上)間)平和条約第八条仁书℃予見这九石協定締 结这九石主℃D間、女·フラ之又口条約D闋係規定適用这九石上↓、)本国政府)了 解左申述心石光栄左有Lま寸。 本全榷委員住、贵全權委員扩、前配D二上日本国政府)了解℃屯态石二上花確認这九 石二上在要請寸石光米花有L主寸。 本全榷委員住、右)二上亦日本国政府)了解℃屯杨二上花確認寸百光荣花有儿主寸。 以上花申L進的石D仁際L主L℃、本全榷委員仕、贵全榷委員仁向O℃敬意花表L主才。 千九百五十二年四月二十八日台北仁( (河田烈) 中華民国全榷委員葉公超殿 書簡花屯∽℃路上大Lま寸。本日署名这九大日本国上中華民国上D間)平和条約仁闋 L℃、本全権委員仕、本国政府仁代∽℃、千九四十五年九月二日以後亿中華民国)当局 捕{仁強調}L、又住抑留L大日本国の漁船仁闋才石日本国の請求権仁言及寸石光栄 花有L主才。二九6)請求榷住、少·ラ又口条豹於締結这九石前忆、連合国最高
本全権委員は、貴全権委員が前記の了解を確認されれば幸であります。 本全権委員は、本国政府に代つて、ここに回答される貴全権委員の書簡に掲げられた了 解を確認する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて敬意を表します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (葉公超) 日本国全権委員 河田烈殿 第二号 書簡をもつて啓上いたします。本全権委員は、中華民国と日本国との間の平和条約第八 条において予見される協定が締結されるまでの間、サン・フランシスコ条約の関係規定が 適用されるという本国政府の了解を申し述べる光栄を有します。 本全権委員は、貴全権委員が、前記のことが日本国政府の了解でもあることを確認され ることを要請する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて重ねて敬意を表 します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (葉公超) 日本国全権委員 河田烈殿 第二号 書簡をもつて啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有 します。 本全権委員は、日本国と中華民国との間の平和条約第八条において予見される協定が締 結されるまでの間、サン・フランシスコ条約の関係規定が適用されるという本国政府の了 解を申し述べる光栄を有します。 本全権委員は、貴全権委員が、前記のことが日本国政府の了解でもあることを確認され ることを要請する光栄を有します。 本全権委員は、右のことが日本国政府の了解でもあることを確認する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて敬意を表します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (河田烈) 中華民国全権委員 葉公超殿 書簡をもつて啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本国政府に代つて、千九四十五年九月二日以後に 中華民国の当局が だ捕{だに強調}し、又は抑留した日本国の漁船に関する日本国の請求権に言及する光栄 を有します。これらの請求権は、サン・フランシスコ 条約が締結される前に、連合国最高

司合官及心日本国政府花一方上L中華民国政府花他方上才石交涉D主題上东∽℃主L大。 上∽(、)交涉在继続L、且∽、二九D請求權花本日署名这九大日本国上中華民国匕 D間D平和条約)相当規定仁閱係标
司令官及び日本国政府を一方とし中華民国政府を他方とする交渉の主題となつていました。 よつて、この交渉を継続し、且 つ、これらの請求権を本日署名された日本国と中華民国と の間の平和条約の相当規定に関係なく解決することを提議いたします。 本全権委員は、貴全権委員が、中華民国政府に代つて、前記の提案を受諾することを表 示されれば幸であります。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて敬意を表します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (河田烈) 中華民国全権委員 葉公超殿 書簡をもつて啓上いたします。本日署名された中華民国と日本国との間の平和条約に関 して、本全権委員は、本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有 します。 本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して、本全権委員は、本国政府 に代つて、千九百四十五年九月二日以後に中華民国の当局がだ捕{だに 強調}し、又は抑 留した日本国の漁船に関する日本国の請求権に言及する光栄を有します。これらの請求権 は、サン・フランシスコ条約が締結される前に、連合 国最高司令官及び日本国政府を一方 とし中華民国政府を他方とする交渉の主題となつていました。よつて、この交渉を継続し、 且つ、これらの請求権を本日署名 された日本国と中華民国との間の平和条約の相当規定に 関係なく解決することを提議いたします。 本全権委員は、貴全権委員が、中華民国政府に代つて、前記の提案を受諾することを表 示されれば幸であります。 本全権委員は、本国政府に代つて、前記の提案を受諾することを表示する光栄を有しま す。 以上を申し進めるのに際しまして、本全権委員は、貴全権委員に向つて重ねて敬意を表 します。 千九百五十二年四月二十八日台北において (葉公超) 日本国全権委員 河田烈殿 日華平和条約に関する同意された議事録 一、 中華民国代表 私は、本日交換された書簡の「又は今後入る」という表現は、「及び今後入る」という意 味にとることができると了解する。その通りであるか。 日本国代表 然り、その通りである。私は、この条約が中華民国政府の支配下にあるすべての領域に

適用ボ石二上花確言寸石。 二、 中華民国代表 私住、千九百三十一年九月十八日力炒百「奉天事件」D结果之L℃中国仁設立这九 大「满州国」及心「汪精衛政榷」D上)協力政榷D日本国仁书付石財座、榷利又仕利益 住、雨当事国間D同意2大)二D条約及U心计·7ラ之又口条約の闋係規定仁従、中 華民国忆移管这九)百屯)c高石上了解寸百。七)通)℃态可。 日本国代表 七D通)℃南可。 三、 中華民国代表 私:、少·フラ又条約第十四条(a)2()()D規定注千九百三十一年九月 十八日以降中華民国)同意东L仁設置这九、且∽、∽℃中国仁书付石日本国政府の外交 上又仕頜事上)機関C石上称世九大屯)使用L大不動產、家具及備品並乙仁二D 機闋D職員使用L大個人D家具、備品及心他D私有財產仁○V℃除外例左及任寸屯D上 解积L(仗标方:上了解寸百。无の通)C两石。 日本国代表 七D通)C石。 四、 日本国代表 私住、中華民国仕本条約の議定書第一项(b)亿书℃述心丸℃、石上)仁、役務賠 償在自凳的亿放棄L大)c、少·フラ又口条豹第十四条(a)亿基老同国仁及任这 九石心老唯一)残))利益仕、同条狗第十四条(a)2仁規定这九大日本国D在外資產℃ 击石上了解寸百。D通)℃态石力。 中華民国代表 然)、七D通)℃志石。 河田烈 葉公超
適用があることを確言する。 二、 中華民国代表 私は、千九百三十一年九月十八日のいわゆる「奉天事件」の結果として中国に設立され た「満州国」及び「汪精衛政権」のような協力政権の日本国における財 産、権利又は利益 は、両当事国間の同意によりこの条約及びサン・フランシスコ条約の関係規定に従い、中 華民国に移管されうるものであると了解する。その通 りであるか。 日本国代表 その通りである。 三、 中華民国代表 私は、サン・フランシスコ条約第十四条(a)2(II)(ii)の規定は千九百三十一年九月 十八日以降中華民国の同意なしに設置され、且つ、かつて中国 における日本国政府の外交 上又は領事上の機関であると称せられたものが使用した不動産、家具及び備品並びにこの 機関の職員が使用した個人の家具、備品及び 他の私有財産について除外例を及ぼすものと 解釈してはならないと了解する。その通りであるか。 日本国代表 その通りである。 四、 日本国代表 私は、中華民国は本条約の議定書第一項(b)において述べられているように、役務賠 償を自発的に放棄したので、サン・フランシスコ条約第十四条(a)に 基き同国に及ぼさ れるべき唯一の残りの利益は、同条約第十四条(a)2に規定された日本国の在外資産で あると了解する。その通りであるか。 中華民国代表 然り、その通りである。 河田烈 葉公超